副業にも大きく関わりのある『就業規則』について最低限の知識を身に付けよう!

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黒川 直人
黒川 直人
1983年生まれ・埼玉在住
会社員 | スキマ時間で副業中
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皆さんは『就業規則』というものを知っていますか?

社会人(サラリーマン)として会社に勤務した経験のある方なら、一度は絶対聞いたことのある言葉だと思います。

この就業規則ですが、タイトルにもある通り副業にも大きな関わりがあるんです。

副業はここ数年でかなり普及していますが、会社によっては禁止されている場合もあります。

そういった禁止の有無などを確認する際に用いられることが多いです。

ということで本日は、就業規則の内容や副業に関する項目について解説していきたいと思います。

就業規則とは?

就業規則

まずは就業規則とは何なのかについて解説しますね。

「就業規則」とは、労働者に対する給料の規定や労働条件、職場でのルールといったものをまとめた規則のことを言います。

また、10人以上の従業員が常に雇用されている企業に対して作成が義務付けられていて、なおかつ労働基準監督署へ届出る必要もあります。

ということはつまり、10人未満の会社である場合は作成も届出も必要ないということです。

ただ、10人未満の会社であっても就業規則を定めることは可能となっているので、いつでも社員が見られるような状態になっていれば就業規則の効力は発生するんです。

そのため就業規則が定められている場合、社員数は関係なしに規則に基づいた対応が求められます。

なぜ必要?

就業規則が義務付けられている理由は大きく4つあるので、1つずつ紹介していきます。

秩序を保つため

就業規則があれば、その会社の社員に対して明確な規則を提示することができます。

そうすることで会社全体のまとまりに繋がりますし、一人ひとりの意識改善にもなります。

トラブルに対応するため

トラブル時の対応にも役立てることができて、規則を破る行動をした社員や企業命令を拒否する社員が出た場合に使われることが多いです。

就業規則があるかないかで、そういった社員に懲戒処分できるかどうか変わってきます。

参考までに、ここで処分の種類を紹介しておきますね。

下に行くにつれて処分の内容が重くなってきます。

  • 戒告(軽い)
  • けん責処分    
  • 減給
  • 出勤停止
  • 降格
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇(重い)

一番軽いのが「戒告」です。

この処罰は「口頭や文面で注意を受ける」というものです。

そして一番重いのが「懲戒解雇」になります。

この処罰を受けると、「一方的に会社側から労働契約解除される」ことになります。

利益を守るため

会社の機密情報やお客様の情報など、会社の利益に関わるような情報が外部に漏れないようにするために定めているというのも理由の一つです。

万が一そういったことが起きた場合でも、就業規則であらかじめ記載しておけば利益の保護に繋がります。

責任を果たすため

会社としての責任を果たすためにも就業規則は必要です。

ここで重要なワードになるのが「ハラスメント」です。

「社員にセクハラをした上司が罰せられた」というニュースをよく見かけると思いますが、まさしくそれが典型的な例です。

セクシャルハラスメントによる被害は多いですし、社会的にも問題になっていますよね。

もちろんそれを国や会社が放置するわけがなく、法律で様々な措置を講ずるという義務があります。

そういった法律を守る責任というのもあって、就業規則が必要になるんです。

必ず記載が必要な項目とは?

就業規則

就業規則の作成にあたり必ず記載する必要がある項目というのが存在していて、それらは「絶対的必要記載事項」と呼ばれています。

  • 始業・就業の時刻
  • 休憩時間
  • 休日・休暇
  • 賃金の決定
  • 計算・支払い方法
  • 支払い時期
  • 昇給
  • 退職

これらは法律上でも記載が義務付けられているので、就業規則を作成するにあたり必ず記載しないといけません。

副業との関わり

ではここから、副業との関りについてお話していきたいと思います。

大前提として、副業をやること自体が法律で罰せられるなんてことはまずありません。

日本国憲法を確認してみても、「公共の福祉に反しない限り、自由に職業選択できる権利を持つ」と定められています。

ただ、会社によっては副業(内職)を禁止していることもあります。

就業規則にはそいうった副業に関する規定もありますので、もしそこで禁止と定められていたら、社員はそのルールを守らなければいけません。

そのためルールを破って副業を行うと、先ほど紹介したような処分の対象になってしまいます。

十分に注意しましょう。

就業規則 モデル

では、就業規則のどこに副業に関する項目があるのかについて、モデル就業規則(就業規則 ひな形)を使って紹介していきます。

モデル就業規則とは、厚生労働省のホームページ(HP)にある就業規則の雛形(テンプレート)のことです。

このモデル就業規則にハッキリと「副業」というワードが出てくることはありませんが、副業について伝えている記載はしっかり確認できます。

【第11条】

3 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

6 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

厚生労働省のサイトより

あくまで雛形の記載にはなるので、必ずしもこれと同じ内容というわけではありません。

現に、明確に副業を禁止している企業の就業規則には「副業や兼業」という言葉が使われています。

公務員は原則禁止

ここまで就業規則と副業の関係性を見てきましたが、実は規則の内容に関わらず副業が禁止されている職業があることをご存じでしょうか?

その職業は「公務員」です。

民間企業の場合その会社の規則内容によって副業の可否が決まりますが、公務員は法律で禁止されているのでそもそもやってはいけないとされています。

そんな中、法律を破って副業をしたことで減給や停職処分を命じられたというケースが過去にあるみたいです。

このように、みんながみんな副業を行えるというわけではないので、公務員の方は特に気をつけてくださいね。

まとめ

本日は就業規則と副業の関りについてお話していきましたが、いかがだったでしょうか?

日本では「職業選択の自由」が認められているので、副業自体は取り組んだところで刑罰の対象になることはありません。

しかし、皆さんが務めている会社の就業規則に副業禁止の項目(内容)があった場合には注意が必要になります。

会社の決まりに反して活動してしまうと、トラブル対応の項目で説明したような処罰を受けることになります。

ですので、副業を始めたいけど会社のルールを確認していないという方は、就業規則を必ず見るようにしましょう。

そして、記載内容を把握した上で上司に相談するなどして、より安心安全に取り組めるようにしましょう。

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黒川 直人

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・埼玉県在住
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